商標の更新
| 今回の更新においては、登録番号が3百万未満の商標(平成4年3月31日以前に出願された商標)に限って、「書換」という手続も必要となります。 詳しくはこちらの商標の書換(書換登録申請)をご覧下さい。 |
商標専門の弁理士が積極的にコンサルティングを行います |
お客様のビジネスにとって意味の無い商標の更新は、お金の無駄遣いでしかありません。
当特許事務所では、商標の更新に際し、お客様からのご相談に応じて、その商標の更新が本当に必要なものなのかをお客様自身で判断できるよう、積極的に、商標専門の弁理士によるコンサルティングを提供しております。
「この商標の更新って本当に必要かな?」
そう思ったら、ぜひ、当特許事務所にご相談下さい。商標専門の弁理士が丁寧に対応いたします。
弁理士報酬額は、一律29,400円(税込) |
現在、商標の更新に際し、商標の使用証明は不要になりました。また、商標の更新についても電子申請が可能となり、効率的な手続ができるようになりました。
にもかかわらず、今でも、多くの弁理士が、2001年に廃止された「標準報酬額表」に基づく高い料金体系で、費用を請求しております。今も、そんな弁理士に商標の更新を依頼していませんか?
当特許事務所では、「商標専門の弁理士による商標の更新手続を、適正価格で!」をモットーに、いち早く電子申請を導入し、また、独自システムの構築によって更新手続の効率化を実現しました。弁理士報酬額29,400円(税込)で、商標の更新サービスを提供しております。なお、この弁理士報酬額は、区分の数が増えても変わらない、一律の金額です。
- 商標の更新には、弁理士報酬額の他に、特許印紙代も必要となります。
- 詳しくは、こちらの商標更新の費用をご覧下さい。
10年後も安心 次回の更新期限の管理をします(有料オプション) |
今依頼をしている弁理士や特許事務所、あるいは、自社での商標管理に不安はありませんか?
もし、商標の更新期限までに更新をし忘れてしまうと、せっかく取得した商標権が消滅してしまうことになります。
当特許事務所では、更新手続きした商標の次回(10年後)の更新期限の管理を、税込総額10,500円で行っております。もちろん、商標権はお客様の大切な財産権。二重、三重に安全性を考慮したシステムのもと、弁理士の責任において、徹底した管理を行います。
ぜひ、商標の更新と管理については、当特許事務所にお任せ下さい。
他の弁理士(特許事務所)で出願された商標も更新いたします |
「他の弁理士(特許事務所)で出願して、登録してもらったんだけど...。」
ご心配なく。他の弁理士や特許事務所で出願し登録された商標についても、商標の更新手続を、喜んでお引き受けいたします。
なお、今の弁理士や特許事務所と、独占的な顧問契約等を結んでいない限り、商標の更新を、当特許事務所に依頼しても、法律上は、何ら問題はありません。どうぞご安心ください。
また、当然ながら、当特許事務所で更新した商標を、他社が真似し始めた場合など、商標のトラブルが発生した場合は、すぐに最善の手段について、専門家としてのアドバイスをいたします。さらに、訴訟へと発展した場合であっても、提携の弁護士と協力の上、お客様の商標を守るため、徹底したサポートを行うことをお約束いたします。
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